CEATEC JAPAN 2010 at 幕張メッセ 2010年10月5日(火)~9日(土)

ユーティリティ

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CEATEC Suite出展規程

  • CEATEC JAPAN 出展規程
  • CEATEC Suite 出展規程
 

CEATEC Suite スケジュール

2月 18日 出展募集説明会(出展募集開始)
4月 30日 出展受付 一次申込締切
5月 中旬 Suite 一次小間割決定・案内
5月 28日 出展受付 二次申込締切
6月 中旬 Suite 二次小間割決定・案内
6月 30日 一次出展申込者 小間料金お支払い期限
7月 9日 CEATEC Suite 出展者説明会
(各種マニュアル配布・出展効果を高めるセミナー開催)
22日 開催概要発表記者会見
30日 二次出展申込者 小間料金お支払い期限
8月 下旬 招待券配布
9月 上旬 車両証・バッチ配布
10月 4日 小間搬入開始 開催記者会見
5日 小間搬入 オープニングレセプション
6日~8日 CEATEC Suite 開催

※ CEATEC JAPAN 2010 開催日
10月5日: 特別招待日
10月6日~8日: 公開日
10月9日: 無料公開日

 
 

1.出展の資格/小間に関する事項

1-1.出展者の資格

CEATEC Suite(以下「本展示会」と略称することがあります)には、次の各業種の出展対象製品を取り扱うまたは、関連する事業を行う以下の法人等が出展できます。

■ 機器メーカ
■ 部品、デバイス、材料メーカ
■ 放送・通信事業者
■ ソフト・コンテンツ制作企業
■ 商社・流通企業
■ サービス企業
■ 新聞・雑誌等の出版社
■ 教育・研究機関
■ 行政機関・行政法人、公益法人・非営利法人、公共団体、業界団体
■ 上記の各業種以外の主催3団体(一般社団法人情報通信ネットワーク産業協会、
  社団法人電子情報技術産業協会、社団法人コンピュータソフトウェア協会)の会員

(1)上記の業種の法人等が出展物を出展する場合であっても、広告代理店等を介しての出展はできません。
(2)出展対象の法人等や過去に出展実績のある法人等においても、出展規程や各種マニュアルに定める規程に違反した場合、あるいは実行委員会が来場者や他の出展者へ悪影響をおよぼすと判断した場合、その他実行委員会が不適当と判断した場合は、出展申し込みの受理または出展契約締結の前後にかかわらず、出展をお断りする場合があります。その場合、既に払い込まれた出展小間料については全額返却いたします。(後記「2-4. 出展申込および契約」参照)

1-2.出展ゾーン

CEATEC JAPANでは、以下のゾーニングを行います。本冊子の巻末または別紙「出展申込書・契約書」の裏面に記載の出展対象製品一覧をご参照のうえ、出展予定製品が該当しているゾーンに出展してください。
なお、出展予定製品が複数のゾーンにまたがる場合は、最もウエイトを置くゾーンにまとめて出展するか、複数のゾーンに分かれて出展することができます。複数のゾーンに出展する際には、それぞれのゾーンごとに出展申込書・契約書が必要となります。

○ ICTゾーン
  デジタルネットワーク ステージ出展対象製品

○ エレクトロニクスゾーン
  電子部品・デバイス&装置ステージ出展対象製品

1-3.小間の規格・仕様・定義

(1)展示ブース
①規格 間口=2,970mm×奥行=2,970mm
②仕様
  列小間の出展者には、背面となる面のバックパネルおよび他社と隣接する面の
  サイドパネルをシステムパネルで設置します。
  なお、角小間の通路側のサイドパネルは設置しません。

(2)高さ制限
基礎パネルの高さを2.7mといたしますが、以下のとおりの高さ制限となります。
① 一列小間(1、2、3、4、5、6小間)
  通路および基礎パネルより1mセットバックした部分は、高さ3.6mまで使用可能です。
② 二列小間(4、6、8、10小間)
  通路および基礎パネルより1mセットバックした部分は、高さ3.6mまで使用可能です。

(3)商談パッケージブース
特定の顧客に対して製品説明や商談ミーティングなどを行うことができるスペースとして、商談セットを付した商談パッケージブースを特別料金にてご提供します。
ただし、商談パッケージブースのみのお申し込みはお受けできません。展示ブースと合わせてお申し込みください。
①規格 間口=2,970mm×奥行=2,970mm
②仕様 床面カーペット/蛍光灯/電源1kw/
      商談テーブル×1本/イス×4脚

(4)小間の表現の定義
CEATEC JAPANでは、小間を上記の通り、「スタンダードブース」と「スモールパッケージブース」の2つの表現で分類していますが、ご請求の際は、「出展小間料」に統一してご請求しています。

1-4. 申込小間数と小間の形態

小間の形態 申込小間数
一列小間 1, 2, 3, 4, 5
二列小間 4, 6, 8, 10

(1)上記小間形態内において、展示ブースと商談パッケージブースを自由に組み合わせることができます。ただし、商談パッケージブースのみのお申し込みはお受けできません。
(2)一列小間は、1辺~3辺が他社と接する場合があります。二列小間は、1辺が他社と接する場合があります。
(3)共同出展または業界団体による出展の場合は、申込上限の10小間を超えて申し込むことができます。ただし、小間形態は一列またはニ列小間の形態とします。
(4)申込締切後、実行委員会において会場構成等を審議し、会場の収容力が不足する場合は、公平な基準を設け、各出展者の小間数を申込数より削減して割り当てる調整を行うことがありますので、その際にはご了承願います。

1-5. 小間位置の決定

小間位置の決定は、CEATEC JAPAN運営事務局である一般社団法人日本エレクトロニクスショー協会(以下「当協会」と略称することがあります)にて行います。当協会は申し込みの小間数および出展製品分類、申込日を考慮した形で配置する予定です。

(1)一次小間割
4月30日(金)までにお申し込みいただいた出展者をもとにゾーニングを決定し、事務局で小間割をします。5月中旬に小間割図面を配信します。

(2)二次小間割
5月1日(土)から5月28日(金)までにお申し込みいただいた出展者は一次小間割終了後の空きスペースへ配置します。

(3)予備小間
二次小間割終了後までに申込小間数が募集小間数に満たなかった場合、残りの小間を予備小間として配置します。
5月29日(土)以降にお申し込みいただく場合、この予備小間の中から先着順に希望の位置を指定していただきます。

 
 

2. 出展小間料/出展申込および契約に関する事項

2-1. 出展小間料

(1)展示ブース
  1小間につき次のとおりとします。

一般法人等(通常出展小間料) @ 304,500円(消費税込)
一般社団法人情報通信ネットワーク産業協会
社団法人電子情報技術産業協会
社団法人コンピュータソフトウェア協会
のいずれかの会員法人(会員出展小間料)
@ 273,000円(消費税込)

(2)商談パッケージブース(商談セット付き)
  1小間につき次のとおりとします。

一般法人等(通常出展小間料) @ 273,000円( 消費税込)
一般社団法人情報通信ネットワーク産業協会
社団法人電子情報技術産業協会
社団法人コンピュータソフトウェア協会
のいずれかの会員法人(会員出展小間料)
@ 241,500円( 消費税込)

2-2. 出展小間料に含まれる経費

(1)バッチ

出展者バッチ 1小間あたり 10枚
作業員バッチ 1小間あたり 5枚

(2)VIP招待券
VIP顧客登録フォームに必要事項をご記入いただき、事務局に申請すると、個別の来場者バッチを事前に出展者へ配布します。登録フォームは、後日配布する出展者マニュアルでご案内します。

(3)招待券(10月6日~9日有効)

1小間~ 3小間 1,000枚
4小間~ 6小間 2,500枚
8小間~ 10小間 4,000枚
※追加の場合は、後記「2-3. 出展小間料以外の経費」参照

(4)公式Website
  「出展者紹介」掲載スペース(和文・英文)
  出展者専用自動掲載システムページへのアクセス用IDとパスワードを発行します。

(5)バーコードシステム

バーコードリーダー 1台
バーコードシステム基本使用料 1式

※データ読取料1件あたり35円(消費税込)が別途費用発生しますが、600件を超える読取分は無料となりますので、読取料の上限は21,000円(消費税込)となります。

2-3. 出展小間料以外の経費

(1)下記の経費は出展小間料に含まれておりません。

電気工事費 単相100Vまたは200V @7,350円/kw(消費税込)
電気工事費 三相200V @7,350円/kw(消費税込)
電気使用料 @2,100円/kw(消費税込)
有料作業費 @10,500円/時間(消費税込)
出展者バッチ(1小間あたり15枚を超える分) @1,500円/枚(消費税込)
作業員バッチ(1小間あたり5枚を超える分) @500円/枚(消費税込)
招待券(前記無料枚数を超える分) @300円/枚(消費税込)
DM用案内状(前記無料枚数を超える分) @50円/部(消費税込)
バーコードリーダー(2台目以降) @15,750円/1台(消費税込)
バーコードリーダー5台パック(2台目以降) @68,250円/5台(消費税込)
データ読取料
※600件を超える読取分は無料となりますので、読取料の上限は21,000円(消費税込)となります。
@35円/1件(消費税込)

(2)基礎パネル以外の小間装飾
展示ブースの基礎パネル以外の小間装飾は基本的に出展者が行います。なお、当協会ではパッケージディスプレイを用意しております。

①スタンダードパッケージ

・床面カーペット ・カーペット止め ・展示台(引き戸付き) ・棚板
・メッシュパネル ・アクリルケース ・大型社名サイン ・受付カウンター
・折りタタミ椅子 ・貴名受け ・アームスポットライト  
スタンダードパッケージ1小間費用 257,250円(消費税込)
スタンダードパッケージ2小間費用 380,100円(消費税込)
スタンダードパッケージ3小間費用 644,700円(消費税込)
※上記価格には、電気供給工事費および電気使用料は含まれておりません。
※詳細は後日配布いたします「出展者マニュアル」にてご確認ください。

②ベーシックパッケージ

・床面カーペット ・カーペット止め ・パラペット ・受付カウンター
・折りタタミ椅子 ・社名板 ・貴名受け ・アームスポットライト
・蛍光灯 ・コンセント    
ベーシックパッケージ1小間費用 99,750円(消費税込)
ベーシックパッケージ2小間費用 143,850円(消費税込)
ベーシックパッケージ3小間費用 198,450円(消費税込)
※上記価格には、電気供給工事費および電気使用料は含まれておりません。

③この他、展示ブースならびに商談パッケージブースでご利用いただけるパッケージディスプレイ・個別のレンタル備品は多くの種類をご用意しております。詳細は後日配布いたします「出展者マニュアル」にてご確認ください。

(3)その他

出展者の希望または、小間設計に係わる法令上の必要に応じて発生する経費がありますが、詳細については、後日配布いたします「出展者マニュアル」でご案内します。

2-4. 出展申込および契約

出展申込および契約の手続きは、本規程に定める全ての事項を了承することを確認し、所定の「出展申込書・契約書」に所要事項を記入のうえ、当協会までお申し込みください。
お申し込み後、当協会より出展申込みの受理確認をE-mailにてご連絡します。この受理確認メール本文中に記載された期日を出展契約締結日とし、出展者は出展小間料の支払い義務を負うものとします。

(1)申込先:

CEATEC JAPAN運営事務局
(一般社団法人 日本エレクトロニクスショー協会)
2010年3月1日より新住所:
〒100-0004 東京都千代田区大手町1-1-3 大手センタービル12階
TEL:(03)6212-5233  FAX:(03)6212-5226

(2)申込期限

①一次申込締切: 2010年4月30日(金)

一次小間割で小間位置を決定します。

②二次申込締切: 2010年5月28日(金)

一次小間割以降の空き小間で小間位置を決定します。
※申込小間数が募集小間数に達した場合は、上記申込締切前に募集を締め切りとさせていただきますのでご了承ください。

③二次申込締切以降: 2010年5月29日(土)~

5月29日(土)以降も募集小間が満小間になるまで随時出展を受け付けますが、満小間になり次第、受け付けを終了いたします。

(3)「会社概要」等の添付

CEATEC JAPANに初めて出展される場合、出展申込書・契約書に「会社概要」および「出展予定製品カタログ」を必ず添付してください。また、初出展でない場合でも、以前提出された「会社概要」または「出展予定製品カタログ」に重要な変更があった場合には変更後の「会社概要」または「出展予定製品カタログ」を添付してください。上記添付資料がない場合には、出展申込書・契約書の受理を保留し、添付資料を確認のうえ申し込みを受け付けます。

(4)2社以上の会社が共同で出展する場合

1社が代表して出展申込および出展小間料の支払いを行ってください。なお、共同出展予定の会社情報については、出展申込後に当協会より所定の共同出展者登録フォーマットを送付いたしますので、必要事項を記入しご提出ください。

(5)出展申込の拒否

破産・和議・会社整理・民事再生法または会社更生法手続き中である者、金融機関から当座取引停止処分を受けている者、反社会的行為を行い若しくはこれに関与している者、または業務停止命令等の行政処分を受けた者の申し込みは受理しません。また、当協会が上記に等しいと認めた場合も同様とします。
なお、契約締結後であっても、出展者が上記に該当した場合には、契約を破棄し出展をお断りします。その場合、既に払い込まれた出展小間料については全額返却いたします。当協会は、上記に関連して必要と認めた場合、調査および審査を行う場合があります。

2-5. 出展小間料の払い込み

出展小間料は、「一般社団法人日本エレクトロニクスショー協会」からの請求により、以下の期限までに指定の銀行口座にお振り込みください。(指定口座は請求時にご案内いたします。)
なお、手形によるお支払いはお断りいたします。また、振込手数料は、出展者の負担とさせていただきます。

一次申込出展者 6月30日(水)
二次申込出展者 7月30日(金)

2-6. 出展の取消および小間の削減

お申し込み後、出展者の都合により出展を取り消す場合、あるいは申込小間数を削減する場合は、次の金額を申込解約金として申し受けます。解約金には消費税を加算します。

5月29日~ 6月24日まで 小間料の60%
6月25日以降 小間料の100%

取消等の意思表示は、書面の郵送またはファックス、E-mail送信によることとし、当協会到着日 に有効とします。

 
 

3. 出展に際しての留意事項/禁止事項 等

3-1. 外国からの出展物(装飾資材を含む)の持ち込み

本展示会は、展示会場全ホールを対象に、当協会で保税展示場の申請を行います。保税展示場になりますと、外国製品(日本以外の地域で生産または製造されたもので、まだ輸入通関手続きを完了していないものを指す)を輸入通関することなく、外国貨物の状態で出展することができます。

3-2. 工業所有権に関する出願前出展物についての保護

主催者は、特許庁長官に対し、次の各法令の規定による指定を受けるための申請を行います。出展物のうち特許、実用新案または商標の出願予定のある出展者が必要な手続きをとることにより、下記関連法規の特例適用が受けられます。なお、本件についての詳細は、指定があった際に改めて出展者に連絡します。

(1)特許法第30条第3項
(2)実用新案法第11条第1項
(3)商標法第9条第1項 出展者間の紛争の処理

3-3. 禁止行為

次の行為は禁止行為に該当します。

(1)小間の転貸、売買、譲渡、交換
出展者は、相手が他の出展者あるいは第三者であることを問わず、出展小間の一部あるいは全部を転貸、売買、譲渡、交換することはできません。

(2)別会場への誘導を目的とした出展
本展示会場以外の場所で主要な製品の展示やセミナーなどを行い、本展の来場者を当該別会場へ誘導することを目的とする出展はお断りします。

(3)出展物の即売
出版物、ソフトウェア製品を除く出展物の即売を禁止します。なお、出版物、ソフトウェア製品の即売を行う場合においても、その内容につき事前に実行委員会または当協会の承諾を得てください。

(4)迷惑行為
小間の外および通路上における来場者に対する強引なブースへの誘導は禁止します。また、極端に執拗な製品説明なども迷惑行為と見なし、禁止する場合があります。

(5)個人情報収集を主目的とした出展の禁止
ブース内において、自社が取り扱う製品の展示や商品・サービスのPRをすることなく、来場者の個人情報の収集を主目的として行う出展は禁止します。また、すべての出展者にも個人情報保護法の用件を満たした行為や対応をお願いします。来場者の個人情報の収集および取り扱い、利用について遵守すべき内容については、出展者マニュアルでご案内します。

3-4. 出展者の責任

(1)支払いの責務
出展者は当協会が請求する出展料ならびに諸経費の支払いにつき、その支払いが完了するまでその責を負うものとします。

(2)法令の順守
出展物等の輸送および管理、造形物およびその管理等については、日本で施行されている法令を順守するものとします。

(3)損害責任・管理責任・保険
①主催者(CEATEC JAPAN 実施協議会:一般社団法人情報通信ネットワーク産業協会、社団法人電子情報技術産業協会、社団法人コンピュータソフトウェア協会をいう、以下同じ)、実行委員会および当協会は、期間中における会場の管理・保全については、警備員を配置する等、事故防止に最善の注意を払いますが、天災、火災、盗難、紛失、その他不可抗力により、人身および物品に対する傷害・損害が生じた場合、その責任を負いません。したがって、盗難防止等の措置を独自で施すことをお勧めいたします。
②出展者が会場において、来場者、他の出展者およびその他第三者に対し人身または物的損害を生じさせた場合には、当該出展者の責任とし、主催者、実行委員会および当協会は何ら責任を負わないものとします。
③出展者はブースの管理責任者を当協会に事前申請することとし、管理責任者は、会期の全期間について、自社ブースで行われる作業や運営に立ち合ってください。
④出展者は出展物等に保険を付すなどの措置をとるようにし、独自の管理を行ってください。
⑤当協会は会場の管理、保全、秩序の維持、並びに来場者の安全に万全を期しますが、これらに支障をきたすと判断した実演については、出展者に対して必要な対策を依頼し、実演の制限、または中止を求めることがあります。出展者の実演により万一事故が生じた場合、主催者、実行委員会および当協会は責任を負いません。該当出展者は直ちに必要な措置をとるとともに当協会まで連絡してください。

(4)開催スケジュールの遵守
出展者は搬入・開催スケジュール・搬出について、当協会の指定する日時を遵守することとし、開催期間中は一切の搬出作業を行わないものとします。

3-5. 不可抗力による開催中止 ・ 短縮

(1)地震・台風・火災等の天災、感染症、テロ、第三者からの指示・命令、その他不可抗力により 展示会開催が著しく困難となった場合、主催者は開催前または開催期間中であっても、開催 中止または開催期日・開催時間の短縮等を行うことがあります。その場合、主催者が上記の 決定を行った後、速やかに出展者に通知し併せてホームページ等を通じ公表することとします。 なお、この決定および実行により被る出展者の損害ついては、主催者、実行委員会および当 協会は一切の責任を負わないものとします。

(2)開催以前に、不可抗力により全日程が開催中止となった場合、当協会は弁済すべき必要経 費を差し引いた出展小間料金の残額を出展者に返却します。

(3)開催中に発生した不可抗力により、開催期日・開催時間を短縮した場合については、出展 小間料金は返却しません。

(4)不可抗力による開催中止または短縮のため出展者が要した費用等については補償しません。

3-6. 取材 ・ 撮影

実行委員会または当協会が指定したスタッフが会場内の取材・撮影を行います。出展者は、取材、 撮影に協力し、かつ、実行委員会または当協会が認めた団体が本展示会の広報・宣伝活動のた め出展内容および運営・出演スタッフ(協力関係会社スタッフを含む)の映像、画像、記事等を使 用することを承諾するものとします。

3-7. 出展者間の紛争の処理

出展者と他の出展者との間で生じた出展物または出展物に関する広告および知的財産権並びに 小間の使用に関する紛争、その他すべての紛争は関係する出展者間で解決されるものとし、主 催者、実行委員会および当協会は何らの責任も負わないものとします。

 
 

4. ブース設営に関する事項

4-1. ブース設計

展示・実演に関わる全ての行為は自社小間内で行うこととします。
特に下記の内容について、行為を行った場合、実行委員会または当協会より改善要求をいたし ます。改善されない場合は、出展を中止させていただく場合があります。

(1)小間外スペースの使用禁止

①小間周囲の通路に来場者を多数滞留させることはできません。
製品デモンストレーション等を行う場合は、小間内に来場者を収容して見学できるような小間設計を行ってください。
②小間の規格外に出て、来場者の誘引、来場者に対するアンケート行為およびこれに類する行為はできません。
③小間周囲の通路および小間の裏側に出展物、装飾物、カタログ、備品、植木、梱包材等を置くことはできません。
④照明を通路や会場壁面または天井等へ投影する行為は禁止します。

(2)ステージ設置の禁止

小間内にはステージを設置することはできません。

(3)隣接他社への動線

独立小間の設計に当たっては、隣接他社の小間位置を考慮し、隣接する面の3分の1を目安に開放部を設け、隣接他社への来場動線が取れるように配慮して設計してください。

(4)スピーカー設置位置の制限

スピーカー等の拡声装置を、近隣ブースに対して正面に向けることを禁じます。必ず、通路に対して正面より内向きになるように設置してください。また、壁面や造作柱にスピーカーを設置する場合は、スピーカーの中心軸を垂直下方に45度以内で設置してください。

4-2. 天井構造

展示物の性質ならびに実演の都合上、遮光・遮音等の措置を施す必要がある場合に限り、所轄 消防署の承認を受けた範囲内で、防炎処理された暗幕等で天井を設置することができます。 なお、会場内において直射日光は遮光できますが、間接光や天井灯が反射する恐れがあります ので留意ください。
天井を設置される場合は、面積に関わらず、出展者マニュアルでご案内する申請書に必要事項 をご記入の上、平面図と立面図、施工図面を添付し、ご提出ください。 設計・施工に当たっては以下の内容を遵守してください。

(1)構造設計にあたって
①天井が重複する構造(二重天井)は一切設置できません。
②装飾に使用する素材は全て防炎処理されたものになります。装飾素材には必ず防炎シールを貼付してください。
③平面図(天井部分の場所及び面積を図示したもの)と立体図(天井部分と周囲の壁等を把握できるように図示したもの)をご提出ください。また、天井部分が防炎素材使用の旨を明記してください。

(2)消防・避難用設備等
①消火器は10型以上のものをご使用ください。
②自動火災報知設備(煙感知器)の設置が必要な場合があります。その場合は、業務用の自動火災報知設備を設置し、必ず設置届(設置試験結果記載のもの)を事務局に提出してください。なお、家庭用の煙感知器は自動火災報知設備とは認められません。
③面積や形状によっては避難口及び避難口誘導灯が必要になる場合があります。

4-3. 二階建て構造

二階建て構造によるブース装飾は禁止します。

4-4. 天井吊り構造

会場の躯体天井からの吊り構造によるブース装飾は禁止します。

4-5. 床面工事

床面工事を行う場合は、施工図面を提出し、作業前に必ず実際のアンカーボルトの打ち込み本数を当協会にご連絡ください。また、コンクリート釘、ドライピットの使用は禁止いたします。なお、ピット蓋へのアンカーボルトの打ち込みはできません。

(1)原状回復(復旧)
床面工事は会期終了後、原状へ完全復旧してください。原状復旧は、頭部が床面より出ている場合は水平面までサンダーで切断してください。ハンマーによる打ち込みやガス熔断、引き抜きはできません。最終現場チェックを行った上で原状回復が十分でないと認めた場合、あるいは指示された期間内に回復されておらず、やむなく当協会が作業を代行した場合は、原状回復に要した一切の費用は出展者の負担になります。

(2)床面復旧協力費
アンカーボルトの打ち込みに際して、太さに関係なく一律で1本につき、1,050円(消費税込)を床面復旧協力費としてご負担いただきます。

4-6. 消防法

施工期間中、または会期中、所轄消防署の査察検査があります。検査の結果、下記に違反した場合は、施工の中止、または取りこわしを命ぜられる場合もありますので記載内容を遵守してください。

(1)防炎合板に厚い布およびひだのある紙類を貼付する場合は、防炎性能を有するものを使用してください。ただし、うすい加工紙、布を防災合板に全面密着して使用する場合は構いません。

(2)どん帳、カーテン、展示用の合板、繊維板、布製ブラインド、暗幕、造花、じゅうたん等の床敷物、工事の際に使用する工事用シート、その他の物品は、防炎性能を有するものを使用してください。なお、これらの防炎物品には、一つ一つ防炎表示を見やすい箇所に縫いつけるか、貼り付け、下げ札等の方法をとってください。

(3)ホンコンフラワー、ウレタン、アセテート、ポリエステル、ナイロンなどは防炎性能を与えることが困難であるため使用しないでください。

(4)発泡スチロールの使用は一切認められませんので、スタイロフォームのような材質のものを使用してください。

 
 

5. 展示物、展示運営に関する事項

5-1. 模倣品 ・ 偽造品の展示等の禁止

(1)第三者の知的財産権(特許権、商標権、意匠権、著作権等を含みますが、これらに限りません。
また、外国における権利を含みます。)を侵害する物品(いわゆる模倣品・偽造品)を展示、配布、または上映すること、その他一切の行為は禁止します。

(2)出展物その他の物品が模倣品・偽造品に該当、または該当する可能性が高いと実行委員会または当協会が判断した場合、実行委員会または当協会は、その裁量により、当該物品の撤去等の措置を取ることができるものとします。また、出展者は、かかる措置に異議を述べないものとします。

(3)出展者は、出展物その他の物品が模倣品・偽造品に該当するか否かに関して実行委員会または当協会が行う調査に、協力するものとします。

(4)出展物の知的財産権に関する紛争は、出展者の責任において解決するものとします。

5-2. 比較表示

下記の比較表示を行なう場合は、原則として自社および自社関連グループ企業の商品・製品・技術等を比較することとし、他社の商品・製品・技術等と比較表示する場合は当該他社の許諾を得た上、他社に迷惑が及ばないよう表示してください。
実行委員会または当協会はこれに反した表示を確認した場合、該当する表示の中止または、改善を求めます。この要請により生じた出展者の損害等に関して主催者、実行委員会および当協会は一切補償しません。
なお、改善要求に対し、十分な措置が講じられていないと判断した場合、次回以降の出展をお断りすることがあります。

(1)展示および実演による比較表示
(2)説明パネル・パンフレット等による比較表示
(3)ナレーション等による比較表示
(4)その他の商品・製品・技術等に関する比較表示

5-3. 適正な表示

当協会では展示ブースにおける各種表示について次の対応をお勧めいたします。

(1)安全表示・警告表示
展示ブースの安全設計の徹底と、ディスプレイに対する適切な安全表示・警告表示をお勧めいたします。

(2)使用環境の描写
製品の展示については、その製品の実際の使用環境に近い展示・演出を基本にディスプレイし、「過度な期待」や「優良誤認」等を与えないよう留意してください。
なお、実際の使用環境と違う展示については、その旨を表示することをお勧めいたします。

5-4. 音量規制

説明・実演などの、自社小間内より発生される音量は、65dBを上限としますので、この数値を厳守してください。来場者にとって最も説明を聞きやすい展示環境を保つため、ご協力をお願いいたします。

○デジタルネットワークステージ 85dB以下
○電子部品・デバイス&装置ステージ 75dB以下

(1)上記数値は、小間の境界線から2mの場所において測定した音量を規準とします。

(2)会期中、当協会にて定期的に音量測定を行いますが、開催前日および会期中に自主的な音量測定を行ってください。音量測定器は当協会でもご用意いたしますので、必要な場合はお申し出ください。

(3)当協会の音量測定により規定値を超過している場合、出展者に対して改善を要求し、出展者はこれに従わなければなりません。

(4)上記規定値内であっても、あきらかに耳障りな音を発し、隣接小間や来場者より苦情が発生した場合も改善を要求いたします。

(5)音響設備の運用責任者は小間内に常駐し、規程に従い音響設備が運用されるように常時管理してください。

5-5. デモ規制

(1)著作権処理
展示・実演で音楽の演奏、オーディオ・ビデオの録音物を再生する場合は、著作権に対する処理が必要です。(自社で権利を持つもので、すでに別途権利処理済みのものは不要)処理方法は、権利者が権利行使に関する事項を委託している社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC)等にお問い合わせください。

(2)光線・照明
小間外の通路や会場躯体にライト等を照射することはできません。また、LEDなどの光力の強い器材をディスプレイやサインに使用する場合、隣接する他社や来場者の迷惑にならないように、十分配慮して設置してください。

(4)ステージデモ
製品プレゼンテーションを除く、デモンストレーションを禁止します。製品プレゼンテーションを行う場合は、周囲の環境に十分配慮していただき、過度な演出はご遠慮ください。

【CEATEC Suiteで実施できないデモンストレーション例】
○プレゼント抽選会やクイズ大会などの集客イベント
○歌唱・舞踊や演芸・演劇を伴うデモンストレーション
○コンパニオンやモデルを登用してのデモンストレーション
○着ぐるみやキャラクター、ロボットや人形をモチーフにしたデモンストレーション、他

(5)説明員の服装とコンパニオンの活動
イベントコンパニオン用のコスチュームやユニフォームの着用を禁止します。
また、コンパニオンがアンケートやノベルティを配布する等により、来場者をブースへ誘引する活動・行為を一切禁止します。 ただし、スーツなどの一般的な被服を着用したコンパニオンが、ブース内での受付、来場者のアテンド、製品説明のナレーションなどの業務を行うことは可能です。社員等が制服やスタッフジャンパーなどを着用して行う営業活動は可能です。

(6)その他
実演によって発生することが予想される以下のものについては、あらかじめ予防措置をとり、他の出展者ならびに来場者に迷惑をおよぼさないよう注意してください。
①熱気 ②ガス ③臭気 ④振動

5-6. 危険物の取り扱い

(1)禁止行為
消防法により展示場内において以下の行為は禁止されております。
①喫煙
②裸火の使用(火花を発生させる装置、露出した電熱器などを含む)
③石油液化ガス等の可燃性ガスの持ち込み
④危険物(ガソリン、灯油、マシン油、重油等)の持ち込み
⑤危険物品(火薬類、多量のマッチ・多量の使い捨てライター等)の持ち込み

(2)禁止行為の解除
上記の行為のうち、喫煙以外は出展物の実演等のため、必要最小量に限り一定の条件のもと所轄消防署の許可を受けて会場内に持ち込むことができます。禁止行為の解除を希望する出展者は出展者マニュアルでご案内する申請書に必要事項をご記入の上、カタログまたは実演状況説明書2部を添付し、ご提出ください。当協会より消防署に一括申請し、承認を受けたもののみ会場内に持ち込むことができます。

(3)喫煙
展示会場は所定の喫煙所をのぞいて全面禁煙となります。

(4)裸火の使用
裸火を使用する場合は次の項目を厳守してください。
①設備の規模は必要最小限度とし同一機種は1個としてください。
②裸火使用箇所の周囲は耐火材で保護してください。
③周囲の状況、防火設備の管理は万全を期してください。
④消火能力2単位以上の消火器(10型以上)1本以上を必要に応じて設置してください。
⑤取り扱い責任者を定め火気管理と、容易に停止できる措置を講じてください。
⑥裸火使用の位置は避難口、危険物その他易燃性の可燃物から水平距離5m以上離れた場所としてください。

(5)石油液化ガス、高圧ガスの使用
高圧ガス(酸素、水素、窒素、炭酸ガス、アルゴンガス等)を使用する場合は、次の項目を厳 守してください。
①設置完了後、気密検査を行ない必要に応じて火気厳禁の表示をしてください。
②高圧ガスはできるだけ低圧に切り替えて使用し、ボンベの取り扱いには注意してください。
可燃性ガスボンベ(カートリッジ式を除く)は会場内に持込むことはできません。
③ガス漏れを防止するため連結部は完全な器具を使用するとともに、ガス漏れ警報器等により絶えずガス漏れに注意してください。

(6)危険物品の持ち込み
危険物品を持ち込む場合は、下記の項目を厳守してください。
①危険物品の持込量は1日の使用量を限度としてください。
②開催時間中には補給しないでください。
③危険物使用場所の防火設備、使用時の危険防止に努めてください。
④危険物は避難口から6m以上、その他の危険物品は避難口から3m以上離れ た場所としてください。
⑤適応する消火能力2単位以上の消火器(10型以上)1本以上を必要に応じて 設置してください。
⑥火気使用場所から水平距離5m以上離れた場所としてください。
⑦危険物品取扱の責任者を定め安全管理に努めてください。

5-7. 景品等の配布に関するガイドライン

出展者が来場者に対して配布する景品について、公正取引委員会にて提供方法別に、景品の最高額や総額が規制されています。下記をご参考いただき、景品を配布する場合、「不当景品類および不当表示防止法」(以下「景品表示法」といいます)に基づき実施してください。

(1)景品類の定義
一般に景品とは、粗品、おまけ、賞品等を指すと考えられますが、景品表示法上の「景品類」とは、顧客を誘引するための手段として事業者が自己の供給する商品・サービスの取引に付随して提供する物品、金銭その他の経済上の利益であり、景品類に該当する場合は、景品表示法に基づく景品規制が適用されます。展示会場での景品配布に関しては、顧客を誘引するための手段としてみなされます。

(2)景品類の限度額
景品表示法に基づく景品規制は、提供できる景品類の限度額等が定められています。限度額を超える過大な景品類の提供を行った場合などは、公正取引委員会により、当該提供を行った事業者に対し、景品類の提供に関する事項を制限し、または景品類の提供を禁止される場合がございますのでご注意ください。なお、以下の内容は、実行委員会が景品表示法について専門家に確認したうえで記載するものですが、公正取引委員会の指導等により今後、記載内容を見直す場合があります。

①一般懸賞
商品・サービスの利用者に対し、くじ等の偶然性、特定行為の優劣等によって景品類を提供することを「懸賞」といい、複数の事業者が共同で実施する共同懸賞以外のものは、「 一般懸賞」と呼ばれています。一般懸賞における景品類の限度額は、表のとおりです。

懸賞による取引価額
5,000円未満 取引価格の20倍
なお、「CEATEC JAPAN 2010」の入場料は当日登録一般で1,000円であることから、出展者が一般懸賞を行う場合の景品類限度額は、上記に伴い次のとおりになりますのでご注意ください。

景品類限度額・最高額
2万円相当を限度とする(CEATEC Suite 入場料 1,000円×取引額の20倍)

②総付景品
一般消費者に対し、「懸賞」によらずに提供される景品類は、「総付景品(そうづけけいひん)」と呼ばれており、具体的には、来場者に対してもれなく提供する金品等がこれに当たります。商品・サービスの購入の申込順またはブースへの来場の先着順により提供される金品等も総付景品に該当します。

総付景品の限度額
取引価格 景品類の最高額
1,000円未満 200円
1,000円以上 取引価格の10分の2

「CEATEC Suite」の入場料は当日登録一般で1,000円であるため、出展者が総付景品を配布する場合の景品類限度額は、次のとおりになりますので注意してください。

景品類の最高額 200円を限度とする

※ただし、見本その他宣伝用の物品またはサービスや、自己が供給する商品等の割引券など、正常な商慣 習に照らして適当と認められるものは、景品類に該当する場合であっても、総付景品の規制の対象とはな らず、配布することが可能です。

③オープン懸賞
新聞、テレビ、雑誌、ウェブサイト等で企画内容を広く告知し、商品・サービスの購入や来場を条件とせず、郵便はがき、ファクシミリ、ウェブサイト、電子メール等で申し込むことができ、抽選で金品等が提供される企画には、景品規制は適用されません。このような企画は、一般に「オープン懸賞」と呼ばれています。出展者が、本展示会以外において、広く一般消費者に対して「オープン懸賞」を行っており、当該懸賞の応募用紙、応募用の箱などを展示場内に設置する場合には、景品規制の対象となりません。ただし、来場者のみを対象とした懸賞の場合には、上記一般懸賞の規制の対象となります。

 
 

6. 本規程の違反および解釈の疑義について/   その他/実行委員会

6-1. 本規程の違反および解釈の疑義について

本規程に違反した出展者および本規程の解釈に疑義が生じた場合の対応は、下記によるものとします。なお、同規程の解釈は和文規程を優先します。

(1)実行委員会が、出展者のブースおよびその運営方法について出展規程に違反したと判断した場合には、当協会より出展者に改善の申し入れを行います。

(2)上記(1)の申し入れを2度行っても改善がはかられない場合、また本規程の解釈に疑義が生じた場合には、実行委員会によりその対応を協議し、その最終判断に基づき当該出展者に改善を命じます。
なお、この協議による結論は最終決定とし、出展者は異議申し立てや損害賠償請求の申し立てをすることはできません。

(3)上記(2)により改善の申し入れを受けた出展者は、即日、改善内容および改善を行う日程等を文書で当協会に提出してください。

(4)また、(2)により改善の申し入れを受けた出展者が上記3.の対応と改善策を講じない場合、もしくは、実行委員会がその改善内容が不十分であると認めた場合、下記の罰則を適用する場合があります。
①翌開催日以降の実演・出展活動の禁止。
②上記①の処分を守らなかった場合は、この事実を公表するとともに、当該出展者の次回「CEATEC Suite」への出展を認めないことがあります。

6-2. その他

(1)本出展規程以外の規制および制限事項は、後日配布する「出展者マニュアル」に明記いたしますので、あわせて遵守してください。

(2)出展小間料を含む全ての経費について手形によるお支払いはお断りします。

(3)本規程は、主催者、実行委員会および当協会が必要と認めた場合、その一部を変更することがあります。その場合、変更された規程内容は、「CEATEC JAPAN公式Website」その他の方法で出展者に告知いたします。

(4)出展者は各自法令を遵守するものとし、主催者、実行委員会および当協会は、出展者の法令違反につき何らの責任も負わないものとします。

6-3. 実行委員会

実行委員会は、出展者の代表者で構成された、本展示会における規程や企画など、運営に関 する事項を審議し、決定する機関です。なお、準備期間・会期中は実行委員が会場に常駐し、 出展環境の維持、問題の処理、出展規程の徹底に当たり、問題が発生した際にその処理を行う 権限を有します。
 

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